小林純也法律事務所報酬基準当律事務所報酬基準

(注意事項)
※以下の基準は目安です。個別の案件により増減がありえますので,ご了解ください。
※以下に記載のない事件類型については,ご相談時にお問い合わせください。
※以下の金額は10%の消費税を含んでおります。
※着手金とは,弁護士にその案件の対応を依頼するための弁護士費用です。
※報酬金は,結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。
※法テラスの法律援助事業を利用することもできますので,ご相談ください。
1.法律相談料
30分まで 5,500円
以降15分につき  2,750円ずつ加算
※法テラスの利用により,ご負担なく相談できる場合もありますので,ご希望の方はお申し付けください。
2.民事事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
経済的利益の額が
125万円以下の場合
110,000円 220,000円
125万円を超え
300万円以下の部分
8.8% 17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5.5% 11%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%
※着手金及び報酬金は,事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
3.自己破産事件及び民事再生事件
手続の種類 着手金 報酬金
自己破産事件(個人) 220,000円以上 原則なし
民事再生事件(個人)
住宅ローン条項なし 
275,000円以上 原則なし
民事再生事件(個人)
住宅ローン条項あり 
330,000円以上 原則なし
4.任意整理事件及び過払金返還請求事件
(1)着手金
 
任意整理事件(個人)
過払金返還請求事件 
1社あたり33,000円
10社以上,1社あたり22,000円
最低55,000円


(2)報酬金
弁護士が債権取立,資産売却等により集めた金額に対し
500万円以下の部分 19.8%
500万円を超え1,000万円以下の部分 16.5%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 11%
5.相続事件
(1)交渉,調停,審判 ※相続人間で協議ができない場合
手続の種類 着手金 報酬金
①相続交渉事件
②相続調停事件
主張する相続財産価格の5.5%
(330,000円以上)
取得した相続財産価格の5.5%
(330,000円以上)
③相続審判事件 主張する相続財産価格の5.5%
(330,000円以上)
取得した相続財産価格の5.5%
(330,000円以上)
※①②から③に移行した場合は③について30%の範囲内で減額することができます。


(2)相続手続 ※相続人間で協議ができる場合
業務内容 標準額
基本料金
(相続人調査ほか)
110,000円
遺産分割協議書作成
(相続人との交渉は含みません)
110,000円
銀行等・保険会社等における手続 1か所につき 33,000円
市区町村役場における手続 1か所につき 33,000円
年金事務所における手続 1か所につき 33,000円
証券会社における手続 1か所につき 55,000円
その他の相続手続 内容により応相談


(3)その他
手続の内容 手数料
①相続放棄 1名のとき 55,000円
2名のとき 1名あたり44,000円
3名以上のとき 1名あたり33,000円
②限定承認 相続財産価格の11%
(550,000円以上)
③遺言作成 相続財産価格の2.2%
(110,000円以上)
④遺言執行 相続財産価格の2.2%
(220,000円以上)
6.その他の手数料
内容証明郵便作成 33,000円以上
各種証明書取得 1通につき2,750円
登記証明書取得 1通につき1,100円